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処遇改善手当で介護職の給料が上がるは大嘘!制度の裏側を大暴露!

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国が以前から実施していた、

 

「介護職員処遇改善交付金」

 

について、見直しを行い平成24年度より

創設された制度が、

 

「介護職員処遇改善加算(手当)」

 

というもの。

 

これによって介護職の給料の大幅な改定が見込まれるという

ことで実施されています。

 

みなさんはこの制度があること知っていましたか??

 

この制度によって介護職の給料が毎年2万円ずつ増加している

という統計も出ています。。

 

でも介護の給料があがった実感ってありますか??

 

おそらく実感がないという方がほとんどだと思います。

 

こういった制度があるのになぜ介護職の給料が

あがっていないのかご説明します。

 

 

そもそも処遇改善加算(手当)ってどんな制度なのか?

 

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この制度は複雑なものなので混乱しないよう簡単に説明していきます。

 

処遇改善加算(手当)とは簡単に言うと、従業員が働きやすいように職場の

環境の改善をしていくこと、従業員のキャリアアップ(キャリアパス)のため

研修や勉強会への参加を積極的に行った場合にもらえる手当のことをいいます。

 

労働環境の改善と職員のキャリアパスの要件を満たすことで、

その改善行った部分について、国が介護報酬を増額して支給します。

 

そしてこの増額された介護報酬は必ず従業員に支給しなくては

ならない決まりがあります。

 

これによって介護の従業員の給料があがるような制度になっています。

 

 

処遇改善加算(手当)の制度では給料があがらない3つの理由

 

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この制度で介護職の給料があがっているのは、

ほんの一部に過ぎません。

 

小規模・中規模な施設、地方の介護施設ではこの制度を

活用することが大変困難な仕組みになっており、

もし受けても従業員への支給はされにくい状況です。

 

その理由は、、

 

  • 制度をやるかやらないかは事業所しだい
  • 処遇改善加算(手当)を受ける要件が厳しすぎる
  • 従業員に支給しない方法がある

 

です。どういうことか説明します。

 

 

制度をやるかやらないかは事業所しだい

 

処遇改善手当を受けるか受けないかは事業所に任せています。

実際にこの制度を使っている事業所は約60%。

 

4割ほどの事業所は制度自体行っていません。

 

事業所の管理者からすればこの制度利用しても、

メリットってほとんどないんですよね。

 

施設に人がおらず人材確保をどうするのか、入居者が減っていて

部屋に空室があり経営が困難で悩んでいる事業者さんも多い。。。

 

この制度を使うと事務手続きが煩雑になるので、そんな余裕がない

事業所も多いのが実情です。。。

 

 

処遇改善手当をもらう要件が厳しすぎる

 

処遇改善手当をもらう要件が厳しすぎるのも理由の一つ。

 

労働環境の改善と職員のキャリアパスの達成の要件満たすのは、

事業所にとって結構な負担があります。

 

大規模な施設で、もとから労働環境の改善に努めている、

職員の研修制度の仕組みが出来ているところならこの制度も

受けやすいですがそれができてない施設って多いですよね。

 

何もないところから新しい仕組みづくりをすることって容易じゃないです。

従業員のために「この制度使おう!」と思っても、そのあとの届出が非常に大変。

 

この制度受けるには以下の届け出が必要になります。

 

興味なければ読み飛ばしてください。

 

 

ーーーーーここからーーーーー

 

1、賃金改善計画書を作成して届出をする

 計画書には、給料加算の見込み額、賃金改善の見込み額、賃金改善実施期間、

 賃金改善を行う項目及び方法を記載。

 

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2、必要書類の添付

 就業規則、労働保険に加入していることを証明できる書類、

キャリアパス要件・労働環境改善に係る書類

 

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3、介護職員処遇改善実績報告書の提出

 

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この他にも書類がいくつもあります。

 

ーーーーーここまでーーーーーー

 

 

なので事業所の負担が大変で、さきほどの制度を

使用しない事業所があることにつながっていきます。

 

これだけの取り組み行って、介護報酬があがっても従業員に

全部支給しなくちゃならないので事業所は得しないと考えて

しまうのでしょう。

 

従業員を思えば必ずやらなくてはいけないと思うんですけど、

現実厳しいみたいです。

 

 

従業員に支給しない方法がある

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これが従業員の給料があがらない一番ひどい理由ですね。。。

 

制度を使っているのに従業員に支給しないというのはありえないですよね。

 

従業員に支給しないというのはどういうことかというと...

 

 

処遇改善手当の介護職員への支給の方法は各事業所に任せてあって、、

毎月の給料に加算する、賞与として支給する、福利厚生として

旅行費として支給するなどいろいろできます。

 

なので事業所さんたちは、それを使ってこんなことします↓

 

  • 毎月の給料に加算して、賞与の金額を減らす
  • 昇給へ処遇改善手当をつかう
  • 福利厚生のお金に処遇改善手当をつかう

 

私が知っているだけでもこんなにあるので、

他にもいろいろと方法がありそうですね・・

 

 

(毎月の給料に加算して、賞与を減らす)

 

処遇改善手当の支給がされる場合には、給料明細に処遇改善手当

と記載して職員に支給します。

 

そして賞与の支給の際に、今期は利益がなかったということで賞与の

金額を減らしてしまう方法です。

 

 

      国から処遇改善手当を12万円もらう。

             ↓

  そこから処遇改善手当を毎月1万円ずつ職員に支給。

             ↓

       賞与の金額を12万円減らす。

             ↓

   処遇改善手当の金額12万円、事業所にお金が増える

 

 

例えばこんな流れです。事業所だけが得してます。。。

 

賞与の形態が給与の何か月分じゃなくて、利益に応じて支給という

場合にはこの方法使われることあるので注意。

 

もし従業員から、

 

「賞与の金額がなぜ少ないのか明細をよこせ!」

 

といわれても、会社には職員に業績を開示する義務はないので

言い方しだいでどうにでもなります。

 

 

 

(昇給へ処遇改善手当を充当する)

 

皆さん毎年に一度、給料が昇給されていると思いますが、

それに処遇改善手当を使う方法です。

 

処遇改善手当って毎年の昇給の金額に、充ててしまうことが

出来ちゃうのでそこに充ててしまうんですね。

 

そうすると毎年の昇給分、事業所はお金が浮くことになります。

 

処遇改善手当って従業員に還元すべきものです。

 

おかしな話ですよね・・・

 

 

(福利厚生のお金に処遇改善手当を充てる)

 

処遇改善手当の従業員への支給は自由なので、毎年従業員へ

行っている福利厚生の金額に充ててしまうというもの。

 

飲食代とか社員旅行がある会社ならそこに充ててしまいます。

 

 

 

記事まとめ

 

処遇改善手当は利用すれば、一見介護職の給料があがるように

感じますが実際には支給されない裏の事情があります。

 

もちろん処遇改善手当以上に給料を支給してくれる事業所も、

ありますが大半は制度自体使っていないか、うまいこと会社の

お金に回しています。

 

なのでこの制度で介護職の給料があがるなんて嘘のお話。

 

もっと全てのの介護職の給料があがる制度じゃないと意味がないです。

 

介護職の給料をあげる気があるなら、こんな制度じゃなくて、

 

介護職への給料を年額で上げることを各事業所に義務化して、

国が事業所に支給する介護報酬をあげれば済む話ですよ。

 

介護職の給料は税金から支給されるので、国は介護職の給料があがると困る。

 

でも介護業界は人材不足で給料をあげろとうるさい。

 

じゃあこうやって制度作っておけば、

 

「介護の給料あがってますよね?こういう制度使ってくださいよ!」

 

と言い逃れできます。

 

でもつくった制度がいい加減なので、

実際には介護職の給料があがらないんです。

 

こういう制度にしてしまえば、介護業界に支払う金も

単純に介護職の給料増やすよりは少なく済みますからね。

 

介護職の給料があがるように処遇改善加算(手当)の制度

創設しましたといっていますが、実はこんな事情があります。。。